入院医療費(DPC制度)
DPC(包括支払制度)について
平成30年4月1日より、長崎県内の離島基幹病院(対馬、壱岐、上五島、五島中央)では、厚生労働省より「DPC対象病院」の認定を受けました。
これにより、対象病棟にご入院の患者さんの入院医療費について、計算方法が変更になりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。※外来での診療費は従来通りです。
DPCとは何ですか?
入院期間中に最も医療資源を投入した1疾病に対して1日の定額点数が決められており、傷病名、病状、手術、処置、検査等により、患者さんの入院の治療内容を分類(以下、診断群分類といいます。)して、その 診断群分類ごとに医療費を計算する包括医療費支払制度のことをいいます。
計算方法について
DPCによる計算方式は、病気の種類、手術(処置)の施行の有無等により分類され、その分類により、その分類ごとに1日あたりの包括診療部分の医療費が決められます。
※入院中の食事代は、食べられた分の標準負担額でお支払いいただきます。
DPCについてのQ&A
- 入院は全てDPCになりますか?
主治医が入院患者さんの病名や診療内容によって診断群分類のいづれかに該当すると判断した場合、DPCで医療費を計算します。
病名が診断群分類のいづれにも該当しない場合や、精神科病棟(2階)・地域包括ケア病棟(5階西)への入院、通常分娩、医療保険以外の保険を使用した入院(自賠責・公務災害・労災等)は、DPC対象外となります。
- なぜDPCに変えるのか?
- DPCの制度は、閣議決定により平成15年度から大学病院などの全国82の特定機能病院に導入されましたが、年々導入病院が増加しています。平成29年度の対象病院数は1664施設といわれています。対馬病院は、長崎県内の他の離島中核病院と時期を同じくして、平成30年度より包括医療費支払制度(DPC)を導入することといたしました。
※DPC制度は、「入院医療の標準化と質の向上」 (どこの病院でも同じ病気であったら同じように入院治療を受けることができること。)を目的としています。
- DPCになると入院費は高くなりますか?安くなりますか?
- DPC制度では、患者さんの病名と診断内容によって1日あたりの医療費が決定するため、高くなることも、安くなることもあります。また、病院ごとに厚生労働省の定める係数があるため、同一の 診断名や治療であっても病院によって若干異なる仕組みとなっております。
- 早く退院させられることはありませんか?
- 入院・退院の判断は医師が医学上の判断に基づいて行います。入院医療の必要があるにもかかわらず早く退院をお願いする事はありません。但し、自宅で介護する人がいないとか、何かあったら心配だとの理由で長期入院すること、いわゆる「社会的入院」は認められていません。
- 入院途中に病名、診療科が変わった場合の入院医療費はどうなるのですか?
- 入院当初の病名から、入院後の治療や検査等で病名が変わった場合は、病名が変わった時点で入院日に遡って医療費の計算をやり直します。入院中に月が変わり、病名が変更になった場合は、前月分の医療費の差額を次月または退院時に過不足を調整させていただくことがありますので、予めご了承願います。
入院中に診療科が変わった場合や、複数の病気治療のために入院されていても、入院期間中に最も集中的に治療を行った病名で計算を行います。 - 高額療養費・限度額や支払い方法等はどうなりますか?
- 取扱いについては、これまでと変更ありません。「限度額適用認定証」をお持ちの方は、入院時に窓口へご提示ください。
- 持参薬は使用できますか?
- DPC請求にあたり、当院で処方した薬であっても、持参薬の使用はできません。ただし、主治医が必要と判断を認めた場合はこの限りではありません。
※包括医療費支払制度(DPC)についてご不明な点がありましたら、対馬病院 医療相談室まで、お気軽にご相談ください。